第1章 総則
第1条 適用の範囲
本約款は、一般社団法人グローバル人財サポート浜松 職場の外国人受入環境整備プロジェクト事務局(以下「事務局」という)がインターネットを通じたオンライン講座(以下「サービス」という)を利用者(以下「受講者」という)に対して提供する際に適用する。
第2条 サービス
本サービスは、受講者に対し、インターネットを通じたオンライン講座を提供する。
第3条 受講者
事務局の指定する手続きにもとづき、本規約を承諾のうえ、事務局にサービスを利用することを申し込み、事務局が承認した者を受講者とする。事務局の承認とは、第10条に定める諸手続・作業の完了をいう。なお、事務局が受講を取り消した受講者については再受講を認めないことがある。
第4条 サービス提供の場所
サービスは事務局が指定するウェブサイトで提供される。
第5条 受講契約の不承認と受講契約承諾の取り消し
以下のいずれかに該当する場合、利用契約を承認しないこと、または承認を取り消すことがある。
- 受講者が当利用規約に違反した場合。
- 事務局からの請求後、事務局が定める支払い期日までに受講料の支払いがないとき。
- そのほか事務局が受講契約を結ぶことを不適当と判断した場合。
第6条 変更の届け出
受講者は、配信先メールアドレスなど事務局への届け出事項に変更があった場合には速やかに変更の届け出を、事務局が指定するメールアドレスへ申請する。
第7条 設備その他
サービスの利用に必要な通信回線、通信機器、コンピュータ、ソフトウェアなどはすべて受講者の負担において準備する。
第2章 著作権
第8条 著作権
サービスによって提供される情報の著作権は事務局に帰属する。
第9条 情報の二次利用
サービスによって提供された情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、事務局の許可なく著作権法の枠を超えて使用することを禁止する。
第3章 契約と学習可能期間
第10条 契約の成立日
サービスの申し込み後、事務局が提供する注文書に必要事項を記載した後に機構へ電子メール送信し、事務局がそれを承認後、受講に必要な諸手続・作業の完了をもって契約の成立日とし、同日をもってサービスの提供を開始する。
第11条 学習可能期間
学習可能期間は、契約の成立日から2か月以内とし、学習可能期間終了後は、受講者の受講権利が消滅する。ただし、第8条、第9条は学習可能期間を過ぎた後も有効とする。
第12条 受講の中止
契約成立日以降に、受講者がサービスの利用中止を希望する場合は、中止を希望する日の3日前までに、サービス利用中止希望の旨を、事務局が指定するメールアドレスに告げることとする。受講中止の場合、既に支払われた料金の返却は一切行わない。
第13条 サービス提供の休廃止
事務局は、契約有効期間中であっても、予告した上でサービスの提供を休廃止することができる。休廃止については電子メールまたは機構ウェブサイト上で発表するものとする。
第4章 受講料
第14条 受講料の支払い方法
サービスの利用料金の支払いは、事務局が別途に定めたもののうち、受講者ごと、または、受講団体ごとに事務局が承認した一つの方法によるものとする。
第15条 受講料の払い戻し
原則として、一度支払われた受講料の返金は一切行わない。第13条、第19条に該当する場合にも同様とする。
第5章 ID番号等の管理
第16条 ID番号等の管理責任
事務局が発行した受講者ID番号やパスワードは受講者の責任において管理する。事務局は受講者がこれらを消失または第三者に使用されたことによって受講者が被る損害について一切責任を負わない。
また、事務局が発行した受講者IDとパスワードを第三者と共有することや、第三者への貸与、譲渡は一切禁止する。受講者は、これらを第三者に流用されることのないように各受講者が責任を持ってこれを管理する。
なお、受講者ID番号の利用状況について、事務局は適宜モニターおよびチェックをする権限を有するものとする。
第6章 サービスの提供条件
第17条 推奨する稼働環境
事務局は、快適な受講環境を実現するための推奨稼働環境を以下のとおり提示する。この推奨稼働環境に該当しない環境下での学習においては、適切なサポートを提供できない場合がある。
推奨動作環境
OS | Windows10以降、Mac OSX 10.6以降、iPhone/iPad iOS最新版、Android 4.3以降 |
Webブラウザ | Google Chrome最新、Edge最新、Safari最新 |
※以上の推奨環境においても、ご使用のネットワーク環境等により、一部正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標、Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標。その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標。
第18条 サービスの遅れ、中断、消失
インターネット、ネットワークの問題などに起因するサービスの遅れ、中断、消失については、事務局は責任を負わない。ただし、事務局に完全な責がある場合は再受講の手続きを行う。また、サーバーの保守点検、提供データの整備その他の事由により、サービスの提供を中断・サービス内容の変更をすることがある。
第19条 サービスの一時的な中断
事務局は次に該当する場合には、受講者に事前に連絡することなく、やむを得ず一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、受講者がサービスを利用できなくなる、または、受講者が情報の一部を失うなどの状態が発生する可能性がある。しかしながら、機構は可能な限り速やかにサービスを復旧するよう努力するが、中断期間に相当する受講料金の返還は行わない。
- システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブルに伴うサービス提供の中断
- 火災、停電などによりサービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサービスの提供ができなくなった場合
- 疫病、戦争、暴動、争乱、労働争議などによりサービスの提供ができなくなった場合
- 日付・年号処理の不都合に起因するコンピュータシステム上のトラブル
- その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合
第7章 一般条項
第20条 個人情報の取扱い
- 事務局は、受講者および受講者の代理人より受講申し込みにあたって提供された個人情報を、機構にてユーザー登録のうえ、機構が定める個人情報保護方針に沿って利用する。
- 事務局は、法に定める場合および受講者の同意を得ている場合を除き、受講者の個人情報を第三者に提供しない。
第21条 損害賠償
事務局は、サービスの提供、提供の中断、提供中の事故などによって、直接または間接的に生じた受講者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わない。また、受講者は本サービスに基づく第三者との損害賠償請求などの訴訟に事務局を引き込まないことに同意するものとする。受講者が本利用規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって事務局に損害を与えた場合、事務局は当該受講者に対して相応の損害賠償の請求ができるものとする。
第22条 適用法
本サービスの提供の実施に際して適用する法律は、日本の国内法とする。
第23条 専属的合意管轄裁判所
機構と受講者の間で、訴訟の必要が生じた場合、事務局の本部所在地を管轄する裁判所を機構と受講者の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条 規約の変更、効力
本規約は、当事者間の完全な合意であり、以前の合意や通信内容に代わるものとする。事務局はサービス変更のため事前の通告なしに、いつでも本規約を変更できる。本規約を変更した場合は、変更内容を電子メールおよびウェブサイト上で受講者に案内し、変更案内後受講者が初めてサービスを利用した時点で変更後の規約に同意したものとする。
本規約のある条項が無効あるいは強制力がないと判断された場合においても、他の条項はその完全な効力を維持する。本規約上の受講者の義務は、本サービス、あるいは、本規約の終了によっても、消滅せず、継続する。
令和4年4月1日 一部改訂
以上
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社名:一般社団法人グローバル人財サポート浜松
担当部署: 職場の外国人受入環境整備プロジェクト事務局
電話番号:053-482-8451
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以上